蓮舫議員のご子息が使用していたプロアクションリプレイは著作権侵害か

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参議院議員の蓮舫さん(所属政党: 民主党)のご子息がマジコンを使用!? そんな疑惑が浮上していた件で、蓮舫さんはマジコンではなくプロアクションリプレイを使用していたと発言し、マジコンの所持や使用を否定した。

蓮舫さんはコミュニケーションサービス『Twitter』(ツイッター)で「DS『イナズマイレブン2』の改造コードの入れ方をどなたかご存知ですか? 私にはさっぱり…」と発言。その後「意味をようやく理解。完璧にダメですね。今、息子に説教中」と発言したことから、マジコンの使用を認めたと思われていた。その後「プロアクションリプレイの件でご懸念を抱かせてしまいました」という新たな発言でそれを否定したのだ。

マジコンはニンテンドーDSなどのゲームソフトをインターネット経由で手に入れ、購入することなくゲームを遊べるというゲーム周辺機器。プロアクションリプレイは改造コードを入力することにより通常ではできないゲームプレイをすることができるゲーム周辺機器だ(キャラクターを無敵にしたり、強くしたりなどさまざま)。

マジコンは任天堂やゲーム会社が販売店や輸入代理店を提訴し、日本への輸入や販売が禁じられた商品のため、極めてグレーゾーンに位置する周辺機器である。所持に関しては違法ということになってはいないが、「マジコンを所持している」イコール「ゲームを違法に入手している」と思われても仕方がない。

では、プロアクションリプレイは違法性の高い周辺機器なのだろうか? プロアクションリプレイと改造コードにまつわる話を少ししよう。以前、ゲーム企業のコナミと任天堂が改造コードに関わる裁判を起こしたことがあるのをご存知だろうか?

とある出版社がコナミの『ときめとメモリアル』のセーブデータに(プロアクションリプレイ等を使用して)改造コードを施してCDに記録し、雑誌の付録として販売。コナミはそれを著作権法違反として提訴。著作物の同一性保持権を侵害するという判決が出てコナミが勝訴した。プロアクションリプレイではないし「セーブデータを販売した」ということが裁判のメインではあるものの、改造コードに関する裁判で「著作物の同一性保持権を侵害する」という判決が出た一例である。

任天堂が起こした裁判は、プロアクションリプレイと同等の機能を持つゲーム周辺機器ゲーム・ジニーを販売する会社を提訴したもの。これはアメリカでの裁判ではあるが、任天堂は「ゲーム内容の改変はゲームメーカーの著作権を侵害している」として販売会社を提訴。しかし判決は「公正利用の範囲内」という意外なものに。つまり任天堂が敗訴した。

結論から言えば、日本において個人によるプロアクションリプレイや改造コードの使用は違法であるとも合法であるとも明確になっていない(詳しくは下記ゲームラボ編集部の発言を参照)。つまり、個人用に関して判例もないので使用することに問題はないことになる。しかもアメリカでは合法になっている。このことについて改造コードを雑誌に掲載している人気ゲーム雑誌『ゲームラボ』編集部に取材をしてお話をうかがった。

欧米では、品物を買ったら本人がどう使おうが自由という流れがあるんですよ。プラモデルもフィギュアも皆さん自分が好きなようにアレンジしますよね? 改造コードを使用してテレビゲームを改造しても、買った本人の自由なんです。日本では合法とも違法とも明確になっていません。ただ、改造したゲームでオンラインに接続すると問題です。他人のゲームにも影響を与える場合があるので、マナーを考えて改造する必要はありますね」※ゲームラボ編集部

また、「弊社『ゲームラボ』2009年11月号に『イナズマイレブン2』の改造コードが掲載されていますのでヨロシク!」とのこと。蓮舫さんはご子息にゲームラボ11月号を買ってあげればベストだったのだが、『Twitter』で改造コードを聞いたうえに「完璧にダメですね。今、息子に説教中」なんて発言をしてしまったものだから、いらぬ誤解を世間に与えてしまったわけだ。少なくとも現在は、改造コードは違法ではないので説教をされてしまったご子息にチョット同情(とはいえ改造コードに関して賛否両論なのは事実だ)。

取材協力: ゲームラボ(三才ブックス)

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