賃貸の敷金2で償却1→ 償却1は原状回復費用に含まず→ 残り敷金1でクリーニングして足りない分を請求されるのは普通?
人気漫画家のカメントツ先生が困惑している。賃貸物件で敷金を2か月分渡してあるそうだ。その敷金のうち1か月分は償却になる契約らしい。賃貸物件としてはよくあるパターンといえる。しかし問題はここからだ。
償却1か月分には原状回復費用は含まない?
償却1か月分には原状回復費用(修復費やクリーニング費等)は含まれず、残りの敷金1か月分をクリーニング費用として使用され、さらに足りなかった分を請求されているらしい。以下はカメントツ先生がこの件に関して書いたX(旧Twitter)のツイートである。
<カメントツ先生のXツイート>
「ちょっと個人的な質問なんですが、賃貸の敷金2ヶ月分で1ヶ月分償却の場合、償却分の1ヶ月が原状回復費用に含まれず1ヶ月分の敷金でクリーニングを行ってはみ出た分を請求されるのって通常ですか? 個人的には1ヶ月分の償却敷金はどこに…?と思っているのですが…」
ちょっと個人的な質問なんですが、賃貸の敷金2ヶ月分で1ヶ月分償却の場合、償却分の1ヶ月が原状回復費用に含まれず1ヶ月分の敷金でクリーニングを行ってはみ出た分を請求されるのって通常ですか?個人的には1ヶ月分の償却敷金はどこに…?と思っているのですが…— カメントツ (@Computerozi) March 6, 2024
詳しくないのでなんとも言えんけど最初の契約にもよるカモシレン— Taka@ (@monapopu) March 6, 2024
<こんな感じ?>
償却1: 大家さんのものになる
敷金1: 原状回復費用に使われる
原状回復費用で足りない分: 新たに請求される
皆さんはどうお思いだろうか
この件に関して複数の人たちが反応を示しているが、「普通ではない」という声が多いように思える。償却分に原状回復費用が含まれており、足りない分がある場合は残りの敷金や請求などで支払う、というのがよくある流れ。……だと思っている人は多いと思うが、皆さんはどうお思いだろうか。
借主が泣き寝入りするのもよくない
賃貸のトラブルはよくある話だが、貸主が損をするのもよくないし、借主が泣き寝入りするのもよくないので、納得がいかない場合は第三者や弁護士に相談をすると良いかもしれない。
「賃貸の原状回復ルールを教えて欲しい」と毎日のように相談を受けます。ぜひ【 東京都の神図解 】を見てください。「貸主(大家)」と「借主(入居者)」のどちらが負担すべきか2秒でわかる。退去日にそなえてブクマしておくと最&高。内容は全国共通です↓ pic.twitter.com/ot3YuZkGSE— こう@不動産投資家 (@FPkinmui) October 23, 2023
【対策】・入居時に支払った明細を大切に保管・クリーニング代の支払い事実を 退去時まで絶対に忘れない!・退去時の請求書でも明細のなかに クリーニング代がないか確認する・クリーニング代の相場は1㎡あたり 1,500円くらいまでと覚えておく→ 賃貸のことなら@FPkinmui— こう@不動産投資家 (@FPkinmui) December 14, 2023
※冒頭イメージ画像はフリー素材サイト『写真AC』より
(執筆者: クドウ@地球食べ歩き)
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