賃貸の敷金2で償却1→ 償却1は原状回復費用に含まず→ 残り敷金1でクリーニングして足りない分を請求されるのは普通?

人気漫画家のカメントツ先生が困惑している。賃貸物件で敷金を2か月分渡してあるそうだ。その敷金のうち1か月分は償却になる契約らしい。賃貸物件としてはよくあるパターンといえる。しかし問題はここからだ。

償却1か月分には原状回復費用は含まない?

償却1か月分には原状回復費用(修復費やクリーニング費等)は含まれず、残りの敷金1か月分をクリーニング費用として使用され、さらに足りなかった分を請求されているらしい。以下はカメントツ先生がこの件に関して書いたX(旧Twitter)のツイートである。

<カメントツ先生のXツイート>

「ちょっと個人的な質問なんですが、賃貸の敷金2ヶ月分で1ヶ月分償却の場合、償却分の1ヶ月が原状回復費用に含まれず1ヶ月分の敷金でクリーニングを行ってはみ出た分を請求されるのって通常ですか? 個人的には1ヶ月分の償却敷金はどこに…?と思っているのですが…」


<こんな感じ?>
償却1: 大家さんのものになる
敷金1: 原状回復費用に使われる
原状回復費用で足りない分: 新たに請求される

皆さんはどうお思いだろうか

この件に関して複数の人たちが反応を示しているが、「普通ではない」という声が多いように思える。償却分に原状回復費用が含まれており、足りない分がある場合は残りの敷金や請求などで支払う、というのがよくある流れ。……だと思っている人は多いと思うが、皆さんはどうお思いだろうか。

借主が泣き寝入りするのもよくない

賃貸のトラブルはよくある話だが、貸主が損をするのもよくないし、借主が泣き寝入りするのもよくないので、納得がいかない場合は第三者や弁護士に相談をすると良いかもしれない。



※冒頭イメージ画像はフリー素材サイト『写真AC』より

(執筆者: クドウ@地球食べ歩き)

  1. HOME
  2. 生活・趣味
  3. 賃貸の敷金2で償却1→ 償却1は原状回復費用に含まず→ 残り敷金1でクリーニングして足りない分を請求されるのは普通?
  • ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
  • 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。