遺産相続 生前に講じておくべき3つの対策
「遺産相続」と聞くと、多くの人は他人事だと思っているでしょう。しかし、その問題はいつ降りかかってくるか分からないものの、必ず訪れるものです。自分の両親や家族、そして自分自身。誰ひとりとして、永遠に生きられる人はいないのですから。
だからこそ、「遺産相続」の対策はしっかりと行っておくべきでしょう。税理士、行政書士で『はじめての相続・贈与事典』(明日香出版社/刊)の著者である松本有史さんは、「(相談に来る)8割以上の方が、相続が発生した後に相談に来られる」と言います。
では、生前からどのような対策をしておくべきなのでしょうか。『はじめての相続・贈与事典』では、相続の基本の“キ”の字から説明していますが、その中から、生前にできる相続問題対策について触れたいと思います。
■節税対策をする前にすべきことがある
生前の対策といえば、「節税対策」がまず頭に浮かぶ人も多いはずです。しかし、節税対策をするために、すべきことがいくつかあるといいます。
1、争族対策…親族が遺産分割をめぐって争うことなく円満に遺産分割が進むようにするための対策
2、納税資金対策…相続税が金融資産より多い場合、相続税を納めることができなくなってしまうため、それを解決するための対策
3、節税対策…相続税を少なくするための節税対策
そして、この順番は守るべきだ、と松本さん。そうしないと、対策した意味がなくなってしまう場合があるというのです。例えば、時価1億円の土地を所有しており、そこにマンションを建設して、節税対策したとします。しかし、相続財産がこの土地だけだった場合、どうなるでしょうか。相続人が複数いる場合、土地を巡って分割争いがおこるかも知れません。そうなると節税しても意味はなくなります。
■節税はやりようによっては大幅に負担を軽減することが可能
では、その節税対策ですが、ここでは基本的な考え方を紹介します。相続税の計算は、相続財産額から基礎控除額を控除し、そこに法定相続人各人の税率を乗じ、税額控除をして計算します。すると、節税対策には以下の4つの考え方が出てきます。
(1) 相続財産額を減少させる
(2) 基礎控除額を増加させる
(3) 税率を低下させる
(4) 税額控除を利用する
(1)は、生前贈与によって相続財産の額や数を減少させる方法と、相続財産の評価額を引き下げる方法に分かれます。(2)と(3)については、例えば養子縁組などによって法定相続人の数を増やす方法があげられます。そして(4)は、遺産分割または遺言を工夫し、税額控除を利用できるようにします。
その具体的な方法は「遺言書の活用」や「養子縁組」「アパート建設」など、様々ですが、それぞれに注意すべきことがあるので、本書を参考してみてください。
いくら家族といえども、お金によって関係が悪化、泥沼化してしまうケースはよく聞く話です。相続問題が発生する前に起こるリスクを封じるためにも、遺産相続についての基礎知識は頭に入れておくべきでしょう。
(新刊JP編集部)
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