【ひろゆき】AbemaTVで弁護士さんの嘘を追求した理由。
こんにちは。ひろゆきです。
『論破力』というべたなタイトルの本が出ました。。。
さてさて、先日、AbemaTVでお話をする機会があったのですが、「修正の効かないメディアでは、裏の取れないことや嘘をついちゃダメでしょ」ってのが個人の矜持としてあったりします。
ひろゆきvs唐澤弁護士! 壮絶な誹謗中傷は2ちゃんが生んだ脅威? (18/10/30)
本や雑誌の場合は、適当に文章を書いたとしても編集や校正の人が修正することで、出版社が責任回避を出来たりします。
生放送とかだと、放送局や運営者が修正することが出来ないにも関わらず、メディアが嘘を垂れ流した責任を負うことになるのですね。
そんなわけで、生放送で嘘を付く人がいると、その嘘を真実だと思いこんでしまう視聴者が出て来るので、その場で撤回させなきゃいけないと思っちゃったりするのですね。
ここらへんは、ニコニコ動画の仕事をしてたときの癖かもしれないです。
ネット上で、名誉棄損なり犯罪予告なりの被害を受けた場合にどうするべきか?という質問に対して、弁護士さんが「プロバイダーに対する弁護士会照会が役に立たない。実務では使われていない」という趣旨の発言をしたのですね。
日弁連によると、年間に1万件ぐらい弁護士会照会の制度が使われています。
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/statistics/data/white_paper/2017/5-12-1_tokei_2017.pdf
また、弁護士会を通さなくても、個人でもプロバイダ責任制限法の趣旨に基づいた書式で請求すると回答が得られるという仕組みは、平成19年から用意されています。
https://www.telesa.or.jp/ftp-content/consortium/provider/pdf/provider_hguideline_20180208.pdf
ちなみに、東京弁護士会が2013年に出してる冊子で、内容証明による裁判外の請求方法が実務上の解決方法として書かれています。
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2013_09/lbr_201309.pdf
ということで、裁判制度を使わなくても、安く早く目的が達成できる制度があって、弁護士さんの実務でも使われているのに、「役にたたない」とか嘘をつくと、それを信じてしまって、高いお金を払ったりする被害者が出るかもしれないので、嘘を付いてることを認めさせなきゃいけないなぁ、、と思ったわけです。
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