長谷川豊さん「ネット上で『長谷川は透析患者を殺せと言った』などと大ウソを拡散している人間たちがいます」 法的措置も検討

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hasegawa_yutaka

2月27日、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さん(@y___hasegawa)が『Twitter』にて

長谷川豊 公式ブログ 『本気論 本音論』 : 【ネットリテラシー】Twitterやネット上で私を叩いている正体の一部を公開する

と、自身のブログ(http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/49559024.html)にリンクを貼ってツイートを行った。
ブログでは、執拗に批判的なコメントをしてくる人のIPアドレスが同一なものがあるとし、書き込みが朝9時スタートで基本18時までに終わっていることから

ここからは私の推測だと思っておいてください。
日本には…ネット上で「誰かの評判を下げようと、お金をもらって雇われている存在」がいるのではないかと思われます。日本人はメディアリテラシーが全くないでしょう?

と語るなどしていた。
それに対し、他のユーザーから

選挙期間外にも公選法235条2項が適用されるという解釈はどっからきてるのですか?何か根拠があるんですよね?教えてもらえますか?

という返信が寄せられ、それに対して

公選法235条2項ではその対象を「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」と規定されています。当人は千葉県庁で記者会見をし明確に意思表示をしただけでなく、千葉県の選管委員会に政党支部の設立届を受理されている以上、本事案は「公職の候補者になろうとしている者」に該当します。

ネット上で「長谷川は透析患者を殺せと言った」などと大ウソを拡散している人間たちがいますが、上記理由からこれらはすべて「一部を隠したり逆に虚偽の事実を付加したり、あるいは粉飾、誇張、潤色」に該当します。公選法はとても厳しい法律ですので、度を越したら今後は全部被害届を出すつもりです。

こちらも法務と入念に相談をし、また過去の裁判事例とともに確認を取っています。
公選法は色々と複雑な内容も多いですが民主主義国家の根幹は「公平な選挙」にあります。その邪魔をする可能性のあるものにはとても厳しい規則があります。
どうぞお気を付けください

とツイートを行っていた。また、

「透析患者を殺せ」という言葉はテレビやブログなど公の場で使われたことはなかったのですか?

というツイートに対して

そうですね。主語も述語も違います。

そもそも文中に「当然殺せなどと言う意味ではない」という注釈もある上に2日後には「適切でなかった」と謝罪とともに訂正しています。
訂正の事実を隠して拡散する行為は「一部の事実を隠して粉飾する」に該当する恐れがあるでしょう。

ともツイート。その他、寄せられた意見に対し返答するなどしていた模様である。

関連記事:長谷川豊さん衆院選出馬表明会見で「『レギュラー週8本をなめんなよ』は書いてないかも。記憶にない」
https://getnews.jp/archives/1621680[リンク]

※画像は『Twitter』より

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Taka

元インターネット雑誌編集者。 2013年5月よりガジェット通信にて記事を書いております、よろしくです。

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