働く女性だからこそ!将来へのリスクに必要な備え
まずは社会保険の制度を理解することが大切
女性の社会進出が進む現在、独身者でも既婚者でも働く女性は増加傾向にあります。働く女性であれば職場での責任も全うし、何があっても自分の人生をしっかり歩めるようなリスクへの備えが必要です。しかし、万が一の備えが必ずしも「保険商品」ではありません。例えば、みなさんの給与から天引きされているお金で最も比率の大きいものはなんでしょうか。税金でしょうか。いいえ、実は社会保険料です。
健康保険、雇用保険、年金保険に加え40歳以上であれば介護保険料も徴収されています。これらは合計すると給与に対して15%もの割合となっているのです。これら社会保険料は、私たちの万が一に備えて負担しているお金であり、まずは社会保険の制度を理解することが大切です。
社会保険の後に民間保険の活用を考える
例えば、健康保険には高額療養費制度があります。通常窓口で自己負担する医療費は実際にかかった医療費の3割ですが、高額療養費制度とは1カ月間の自己負担額を一定額内で調整してくれる制度です。この自己負担上限額は所得に応じて変わり、一般的には9万円、給与が50万円を超えるような場合は17万円程度と理解しておいてください。
また、会社員の場合は傷病手当といって給与の日額の3分の2が働けない状態の場合は、健康保険から支給されます。仮に給与30万円の人であれば、1日あたり30万円の30分の1、つまり1万円のさらに3分の2が最長で1年半受けられます。病気が長引いた結果、仕事を辞めたとしてもこの給付は受けられます。
勤め先が健康保険組合に加入しているような場合、さらなる上乗せ制度がある場合があります。まずは、それらの社会保険から受けられる万が一のお金を試算し、それでも家賃の負担や生活維持費について不安が残る場合は、そのお金について民間保険で準備すると考えるとよいでしょう。
社内の制度を確認しながら早めの対策を
考えておきたい点は、大きな病気をした場合、病後もなかなか元のように働けなくなることもあるということです。体力的にも厳しく、引き続き通院などの必要があったりすれば、働き方を見直す必要が出てくる場合もあります。そのため、住宅ローンなど固定費の支払いがある人は、そのあたりも加味して万が一に備える必要があります。
また、女性が万が一亡くなった場合、国からもらえる遺族保障に男女差があることは知っておきたい点です。たとえば男性会社員が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を生涯にわたり受け取ることが可能ですが、女性会社員が亡くなった場合、夫の年齢等により制約があります。遺族年金がどの程度受けられるのかは、本人の年金加入履歴などにより異なるため、機会があれば公的保険も踏まえた民間保険のアドバイスを受けられる専門家に相談することをお勧めします。
さらに、女性だからこその特徴としては、寿命の長さがあります。今や4人に1人は90歳以上になると言われている昨今、自分の老後は自分で支えるという気持ちが大切です。こちらについても、「ねんきん定期便」から将来受け取れる年金額を試算したり、会社の退職金や企業年金といった制度も確認しながら早めに対策を取ることが必要です。
(山中 伸枝/ファイナンシャルプランナー)
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