ペッパー損壊で話題!ロボットとの共存で発生する法的問題
人型ロボットの暴走で人間に危害が加わった場合…
先日、神奈川県内のソフトバンクショップにて、テレビCMなどでも有名な人型ロボット「pepper(ペッパー)」を蹴って損壊したとして、器物損壊容疑で逮捕される事件が発生しました。人型ロボットに暴行した場合、なぜ傷害罪でなく器物損壊罪なのか、という愛ある批判的意見もあるようですが、今回のテーマはそこではありません(ロボットはモノである以上、器物損壊罪が適用されるのはやむを得ません)。
今後、科学技術、人工知能技術の発展により、介護ロボット、清掃ロボットなどさまざまな人型ロボットが登場してくることが予想されます。そこで、今回は人型ロボットが暴走し、人間に危害を加えてしまった場合、どのような法的問題が生じるかについて考えてみたいと思います。
予想外の欠陥により事故が増える可能性も
まずは、人型ロボットを製造したメーカーの責任です。人型ロボットも「製造物」である以上、製品として通常有すべき安全性を欠く可能性があり、これにより人に危害が生じたという場合には、製造物責任法が適用されます。製造物責任法というのは無過失責任といわれ、メーカー側に過失がない場合にも責任を負わせる強力な法律です。他方で、人型ロボットの内部の仕組みが複雑になればなるほど、予想できない欠陥により事故が起きる事例が増えることも予想されます。メーカーとしては、難しいリスク管理の判断が迫られることになりそうです。
また、製造物責任法以外でも、人型ロボットが産業用ロボットとして会社などで用いられる場合には、労働安全衛生法の適用も受けることになります。産業用ロボットによる労働災害では毎年のように死亡事故が発生しており、そのような事故を防止するため、労働安全衛生法などでは安全教育はもちろんのこと、柵や囲いを設置するなど、基本的に「危険なロボットに近づかない」という形での安全対策が義務付けられています。
人型ロボットの安全確保のための法改正も求められる
そのため、産業用ロボットにより労働者に危害が生じた場合には、使用者は刑事責任を追及される可能性があります。また、安全配慮義務違反として、民事上の損害賠償責任を負担することにもなります。しかし、実際には介護ロボットの例で明らかなように、将来的には人間と触れ合ってはじめて効果を発揮したり、効率的な作業が可能になったりするロボットの存在を考えれば、「ロボットに近づかないようにする」といった従来型の安全対策は困難です。
このため、既に人とロボットの協同作業を可能とするため、出力が80Wを超えるようなロボットでも、十分な安全対策を施した場合にはロボットの周囲に柵を設置しなくてもよい、つまり、人とロボットが接触してもよいという労働安全衛生法の解釈指針まで通達で示されています。
こうなってくると、ロボットが人との接触により危害を及ぼすリスクがそれだけ増大するわけですから、こうした規制緩和に対応して、しっかりとした安全規格の整備を進める必要があります。また、不正アクセス禁止法や、消費生活用製品安全法などの新しい法律でも、人型ロボットの安全確保のための法改正の視点もますます重要になってくると思われます。
(永野 海/弁護士)
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