消費増税に伴う2つの給付金

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「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の概要

消費増税に伴う2つの給付金

4月からの消費増税により、低所得世帯や子育て世帯などの負担を和らげる目的で、国が市区町村を通じて対象者に支給する2つの給付金が決められました。「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」です。

申請・支給手続きは各市町村に任されているため、準備状況にバラツキがあり、それぞれ開始時期が異なります。多くの市町村では申請手続きは6月~夏までにスタートし、7月頃から、順次支給が開始される予定です。

■臨時福祉給付金とは
以下の条件を満たすと、臨時福祉給付金の支給対象となる可能性があります。
1.生活保護を受けていない
2.26年度分の住民税は課税されていない
3.26年度分の住民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっていない

対象者1人につき1万円が1度支給されます。また、臨時福祉給付金をもらえる人のうち、老齢・障害・遺族の基礎年金受給者などには5千円加算され、計1万5千円が支給されます。

■子育て世帯臨時特例給付金とは
以下の条件を満たすと、子育て世帯臨時特例給付金の支給対象となる可能性があります。
1.生活保護を受けていない
2.26年度分の住民税を課税されている
3.中学生以下の子どもがいて、26年1月分の児童手当を受給している
4.25年の所得が児童手当の所得制限限度額以下
※子ども1人あたり月5千円の児童手当(特例)を受け取っている世帯は対象外

対象児童1人あたり1万円が1度支給されます。ただし、臨時福祉給付金と両方は受け取れず、臨時福祉給付金の支給対象者は、子育て世帯臨時特例給付金の支給対象より外れます。

申請書が届いたらすぐに手続きを。不明点は専用相談窓口で確認

何よりも、給付を受けるためには申請が必要です。今年の1月1日に住所があった自治体に申請しますが、申請期間は自治体により幅があるので注意してください。後回しにすると忘れてしまうことがあるので、申請書が届いたらすぐに手続きをしましょう。

多くの自治体は、申請書を受給対象者とみられる世帯に送りますが、一部の自治体は、臨時福祉給付金の申請書を全世帯に配る予定です。厚生労働省や自治体が専用の電話相談窓口を用意していますので、手続等でわからないことがあれば電話で確認すると確実です。自治体によっては独自に「子育て支援減税手当」を支給したり、生活保護世帯も対象としていることがありますので、お住まいの自治体に確認してみると良いと思います。

■厚生労働省の専用相談窓口
電話番号 0570-037-192
運営時間 午前9時~午後6時(土日祝日もOK)
※離婚・DV等で住所変更していない等の支給についてもご相談を。

給付金関連の「振り込め詐欺」には要注意

こういった給付金の支給等があると、残念ながら必ず問題になるのが「振り込め詐欺」です。厚生労働省のサイトにも「ATMの操作依頼・手数料の振込を求めることは絶対にありません」「市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話や郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市町村や最寄りの警察署にご連絡ください」等とあり、注意を呼びかけています。ちょっとおかしいと思ったら、自己判断せず、とにかく誰かに相談することが大切です。

また、この給付金を給付することにより事務手数料が莫大にかかり、自治体の負担もかなり大きい等、反対意見も多く、支給対象者からも「1回しかもらえないならあまり意味がない」という声が聞かれます。今後は一時しのぎの対策ではなく、長く将来を見越した対策に期待したいところです。

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