NHKワンセグ裁判、水戸地裁がNHK勝訴の判決

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ワンセグやフルセグのテレビチューナーを搭載した携帯電話やスマートフォンだけでも NHK 受信料を支払わなければならないのか否かを問う所謂「NHK ワンセグ裁判」について、水戸地方裁判所は 5 月 25 日、ワンセグ機能付き携帯電話の所有者に対して受信料の支払いを命じる判決を下しました。NHK ワンセグ裁判については、昨年 8 月 26 日にさいたま地裁で契約義務無しとの第一審判決が出ており NHK 側が敗訴していますが、今回は NHK 側が勝訴したことになります。さいたま地裁での判決では、放送法 64 条に規定されている「協会の放送を受信できる設備を設置した者は・・・(以下略)」の「設置」と携帯電話やスマートフォンを「所有」あるいは「携帯」することを区別する解釈がなされ契約義務なしとの判決が出ましたが、今回の水戸地裁の判決では「携帯」や「所有」も「設置」の範疇とするのが妥当との解釈がなされこのような判決に至りました。現在までに NHK ワンセグ裁判は全国で 8 件が提起されており、既に地裁の第一審時点で判断の分かれる状態となっています。このような判決の違いは他の裁判や控訴審でもあり得ると予想されるので、最高裁による最終的な判断が下るまで支払い義務の有無についてはどちらとも言えない状態が続くと見られます。Source : Tiwtter

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