地方自治体と百条委員会について

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百条委員会とは
地方自治体において政務活動費などへの疑惑、その他不祥事があった場合地方自治法第百条にもとづき地方議会が設置できる調査特別委員会のことです。
 富山市議会の政務活動費問題や猪瀬都知事(当時)徳洲会グループから5000万円を受け取った問題など、自治体の事務に関して疑義が生じたときに「地方自治法第100条」の定めにもとづき、地方議会に発議が行われ、設置案が”可決”されれば調査特別委員会設置となります。
詳細は総務省電子政府 地方自治法第百条参照のほど
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

百条委員会の威力
百条委員会の条項には「当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。」とあります。
虚偽の証言をした場合は5年以下の禁錮刑、正当な理由がないのに証言を拒否した場合などは6カ月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができるとった形で、国会においての国政調査権に匹敵する威力を有します。
ただし、当該地方自治体の議会において「調査特別委員会設置」について可決しない限り設置はされません。朝日新聞DIGITAL「 百条委員会に関するトピックス」参照のほど
http://bit.ly/2fHUL4x

たとえば豊洲新市場問題に関する百条委員会設置案(共産党東京都議団資料リンク参照)のような形で都議会において発議され、”可決”された場合に設置の流れになります。
日本共産党東京都議会議員団HPより
「豊洲新市場問題に関する百条委員会設置案」
http://www.jcptogidan.gr.jp/wp-content/uploads/2016/09/947716125c69c5b2277d95925eab2cc8.pdf

 

実際に設置された調査特別委員会は総務省HPに掲載されています。
法第100条の規定による議会の調査に関する調査(平成24年4月1日 から 平成26年3月31日 まで)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000355360.pdf

PHOTO 安比小姐 https://www.flickr.com/photos/aenbiarshykuo/

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