お釣りのもらいすぎで逮捕、なぜ詐欺罪に?

お釣りのもらいすぎで逮捕、なぜ詐欺罪に?

お釣りのもらいすぎは不作為による欺罔行為がなされたと解される

奈良県橿原市のコンビニ店員がレジで間違って多くのお釣りを渡してしまい、それをそのまま受け取った消防士の男性が「詐欺」の疑いで逮捕されました。買い物をしてお釣りをもらい過ぎたにもかかわらず、これを申告せずにもらったままにしてしまう行為は、詐欺罪に問われるのでしょうか。

刑法246条1項が「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」と定めているとおり、詐欺罪は人を欺罔(きもう)して、財物を騙取することによって成立します。「欺罔」とは、人を錯誤に陥らせること。詐欺罪が成立するためには、「欺罔行為」により相手方が「錯誤」に陥り、それを原因として相手方が「財産上の処分行為」を行い、その結果、「財物の交付」がなされるといった因果の流れが必要となります。

欺罔行為の手段・方法には制限がありません。言語によるものもあれば、動作によるものもありますし、直接的なものもあれば、間接的なものもあり、さらには、作為によるものもあれば、不作為によるものもあります。釣銭詐欺の場合は、いわゆる不作為による欺罔行為がなされたものと解されています。

過大な釣銭であることを店員に告知すべき義務がある

お釣りをもらい過ぎてこれをそのまま懐に入れてしまう態様には「(1)買い物客において、店員がお釣りの計算をしているときに計算間違いをしていることに気付いたにもかかわらず、気付かないふりをしてそのまま受け取り、懐に入れてしまうもの」と「(2)店員からお釣りを受け取った後になってから、お釣りをもらい過ぎていたことに気付いたものの、そのまま放置してしまうもの」があります。

釣銭詐欺とは、(1)の態様のものを指します。この場合の欺罔行為は、不作為によるものです。刑法の条文上、「人を欺いて」といった作為の形式で定められているにもかかわらず、不作為でも処罰されるのは、本来であれば何らかの行為をすべき義務があったにもかかわらず、故意に行為を行わないといった義務違反(不作為)が作為と同視できるからです。

店員が過大な釣銭を渡そうとしていることを認識したのであれば、客としては過大であることを店員に告知すべき義務があり、その義務に反するといった不告知(不作為)が、いわゆる「欺罔行為」と同列に扱われることになるわけです。

お釣りを受け取った後に気付いた場合は民事上の返還義務が生じる

これに対して、(2)の態様の場合、店員が過大な釣銭を渡そうとしていることを認識していないため、その段階での告知義務違反、すなわち「欺罔行為」の存在を認めることができず、詐欺罪にはなりません。もちろん、後で気がついてもそのままにしてしまったということは、刑事上は問題にならなくても民事上の返還義務として処理されることになります。

釣銭詐欺として検挙されるというのは、おそらくは、店員が過大な釣銭を渡そうとしていることに気付かないなんてことはあり得ないといった事案なのではないでしょうか。

(田沢 剛/弁護士)

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