小池百合子都知事を被告発人として公職選挙法136条違反告発状 / ひろゆきさん「さて面白くなってきやがった」
郷原総合コンプライアンス法律事務所の代表・郷原信郎弁護士が、小池百合子都知事を被告発人として告発状を東京地検に提出したと自身の公式X(旧Twitter)にてツイートし、大きな話題となっている。
また、それに対してインターネット掲示板『2ちゃんねる』創設者のひろゆきさんが「さて面白くなってきやがった」と言及し、注目を集めている。
<郷原信郎弁護士のXツイート>
「先程(7月5日午後)、上脇博之神戸学院大学教授と私が告発人となって、6月28日都知事定例会見での小池都知事の発言について、小池百合子氏を被告発人として、公職選挙法136条の2第1項1号違反による告発状を、東京地検に提出しました」
先程(7月5日午後)、上脇博之神戸学院大学教授と私が告発人となって、6月28日都知事定例会見での小池都知事の発言について、小池百合子氏を被告発人として、公職選挙法136条の2第1項1号違反による告発状を、東京地検に提出しました。詳細は、後ほど公表します。https://t.co/oQOPBJvFlD…— 郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 (@nobuogohara) July 5, 2024
本日、東京地検に提出した上脇博之神戸学院大学教授と私の連名による、小池百合子氏を被告発人とする告発状です。 https://t.co/QO2iBH0Tvq pic.twitter.com/kvvMzUMlwS— 郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 (@nobuogohara) July 5, 2024
<ひろゆきさんのXツイート>
小池都知事公選法136条違反告発状。「公務の場」を選挙運動に使うのは違法。東京都サイトの動画配信の知事定例会見の中で選挙運動に関して小池都知事が発言。他の候補は都のサイトで動画配信はできないので、「地位を利用した選挙運動」になる様子。ここにきて「さて面白くなってきやがった」
小池都知事公選法136条違反告発状。「公務の場」を選挙運動に使うのは違法。東京都サイトの動画配信の知事定例会見の中で選挙運動に関して小池都知事が発言。他の候補は都のサイトで動画配信はできないので、「地位を利用した選挙運動」になる様子。ここにきて「さて面白くなってきやがった」 https://t.co/Usq7qJ9Hyu— ひろゆき (@hirox246) July 5, 2024
都知事選の本編は、むしろ↓の小池都知事の公職選挙法違反ではないかと思ってるおいらです。 https://t.co/a92ZgsNZbd— ひろゆき (@hirox246) July 7, 2024
公職選挙法違反で当選取り消しになることもありえる?
2024年7月7日の東京都知事選挙では小池百合子都知事が当選確実となっているが、展開によっては「公職選挙法違反で当選取り消しになることもありえる?」との声がインターネット上で出ている。
もし小池百合子都知事が失脚すれば、別の人物が都知事になることになるが、はたしてどうなるか。小池百合子都知事が無実ならまったく問題はないが、どのような弁明をするのか? 彼女の弁明も含めて、大きな注目が集まっている。
※記事画像はフリー素材サイト『写真AC』より
(執筆者: クドウ@地球食べ歩き)
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