2019年度与党税制改正大綱まとまる 消費増税時に住宅ローン控除を3年延長
2019年度の与党税制改正大綱がまとまった。消費増税に伴う住宅取得支援策としては、住宅ローン控除の3年延長が盛り込まれた。
2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられると、建物価格に消費税がかかる新築住宅などはその分負担が重くなる。そこで住宅ローン控除を延長して負担を軽減することで、増税後の住宅需要の落ち込みを防ごうという狙いだ。
建物価格の2%が3年分の所得税などから控除される
住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から10年間にわたり控除する制度。対象となるローン残高の上限は4000万円(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は5000万円)なので、年間で最大40万円(同50万円)、10年間では最大400万円(同500万円)が減税される。
大綱で示された内容は、この控除期間を3年延長して13年にするというもの。ただし延長されるのは2019年10月1日~2020年12月31日に入居した場合で、建物の消費税が10%となるケース。2019年3月31日までに契約して消費税が8%となるケースや、そもそも建物に消費税がかからない中古住宅などは現行の控除期間のままだ。
11年目から3年間の各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となる。
(1)住宅ローン残高(4000万円を限度※)×1%
(2)建物購入価格(4000万円を限度※)×2%÷3
※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5000万円
(2)の控除額は、建物価格の2%を3年間かけて控除するというもの。つまり消費税アップによる負担増を住宅ローン控除で取り戻せる仕立てだ。ただし住宅ローン残高の1%の額が小さかったり、所得税や住民税の納税額が少なかったりすると、戻ってくる控除額も少なくなる。
すまい給付金と合わせると増税後にトクするケースが多い
そこで所得税や住民税が少ない人向けとして、消費税率が8%に引き上げられた際に導入されたのが「すまい給付金」だ。これは住宅購入時に収入に応じて現金がもらえる制度だが、税率10%への増税に伴い給付額が最大30万円から最大50万円にアップし、対象者の収入要件も拡大される。これは前回の増税時にすでに決められていた内容だ。
例えば、年収600万円の人が住宅を購入する場合に住宅ローン控除の延長とすまい給付金の拡充でメリットが出る、つまり消費税増税後のほうがトクする金額は以下のようになる。
【年収600万円(住宅購入時点)の人が住宅を購入するケース】
ケース(1)所有している土地に家を建てるケース(土地購入なし)
建物購入価格(税抜き)/3200万円、借入額/2800万円
A:消費増税分(建物価格の2%)/64万円
B:住宅ローン控除延長分/57万円+すまい給付金拡充分/30万円=計87万円
C:トクする金額(B-A)/23万円
ケース(2)土地を取得して住宅を購入するケース(借り入れ分に土地代あり)
建物購入価格(税抜き)/2600万円、借入額/3700万円
A:消費増税分(建物価格の2%)/52万円
B:住宅ローン控除延長分/52万円+すまい給付金拡充分/30万円=計82万円
C:トクする金額(B-A)/30万円
※返済期間30年、金利1.34%、住宅購入時点で35歳、夫婦子2人世帯で試算。11年目(45歳)には住宅購入時点より一定程度収入が増え、所得税額等も増えていると想定
贈与税の非課税枠拡大や住宅ポイント制度の導入も実施
なお、親などから住宅資金の贈与を受けたときの贈与税の非課税枠も、現行の700万円(一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たす住宅は1200万円)から、消費増税後1年間は2500万円(同3000万円)に拡大されることがすでに2015年度税制改正で決まっている。
また一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担が軽減される住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換できるポイントがもらえる「住宅ポイント」制度も導入される予定となっており、年末にまとまる政府予算案に盛り込まれる見込みだ。
住宅ローン控除の延長や住宅ポイント制度の導入は今後の国会で予算案や関連税制法案が成立することが前提だが、消費増税後の住宅取得に対する支援策は手厚い内容となっており、増税前に慌てて買わなくてもおトクな状況が続きそうだ。
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