役員報酬「隠蔽」は退任後の「支払の約束」に過ぎなかった~ゴーン氏逮捕事実の“唖然”(郷原信郎が斬る)
今回は郷原信郎さんのブログ『郷原信郎が斬る』からご寄稿いただきました。
役員報酬「隠蔽」は退任後の「支払の約束」に過ぎなかった~ゴーン氏逮捕事実の“唖然”(郷原信郎が斬る)
日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で逮捕された事件について、昨日(11月24日)の新聞朝刊で、これまで判然としなかった容疑事実の中身について、唖然とするような事実が報じられた。「虚偽記載」とされたのは、ゴーン氏が日産から「実際に受領した報酬」ではなく、退任後に「別の名目」で支払うことを「約束した金額」だというのだ。
今回の事件で、朝日新聞は、ゴーン氏が専用ジェット機で羽田空港に帰国するのを待ち構えて特捜部が逮捕した時点から「同行取材」し、直後に「ゴーン会長逮捕へ」と速報するなど、独走状態だった。上記の「約束した金額」だというのは、まさに「従軍記者」に近い朝日が報じている容疑事実の内容であり、しかも、読売新聞も一面で同様な内容を報じているのであるから、おそらく間違いないのだろうと思う。しかし、今回の事件の逮捕容疑の「虚偽記載」の内容が「退任後の支払の約束」程度の話で、現実の支払ではなかったのだとすると、有価証券報告書に記載義務があるのかどうか、犯罪と言えるかどうかも、極めて微妙だ。
そのレベルの事実に過ぎなかったのだとすれば、これまで、マスコミが大騒ぎしてきて報じてきた「カルロス・ゴーン事件」は、“砂上の楼閣”のようなものだったことになる。
退任後の「支払の約束」は「役員退職慰労金」と何が違うのか
朝日の記事では、この「支払の約束」について、
特捜部は、これを事実上の隠ぺい工作だと判断。契約料を受け取るのが退任後だとしても、契約書は毎年交わされており、その都度、役員報酬として報告書に記載し、開示する義務があると見ている模様
としているが、果たして開示義務があるのかどうか、重大な疑問がある。
少なくとも、まだ支払を受けていない退職後の「支払の約束」であれば、それを「役員報酬」と呼ぶとしても、現実に受領する役員報酬とは、大きな違いがある。
最大の違いは、支払を受けることの確実性だ。
過去に現実に受領した役員報酬は、その手続き重大な瑕疵があったということでもない限り、返還ということは考えられない。
一方、退任後の「支払の約束」の方は、退任後に顧問料などの「別の名目」で支払うためには日産側での改めて社内手続を経ることが必要となる。不透明な支払は、内部監査、会計監査等で問題を指摘される可能性もある。また、仮に、今後、日産の経営が悪化し、大幅な赤字になってゴーン氏が引責辞任することになった場合、過去に支払う契約をしていたからと言って、引責辞任した後の経営トップに「報酬」を支払うことは、株主に対して説明がつかない。結局、「支払の約束」の契約は、事実上履行が困難になる可能性もある。
そういう意味では、退任後の「支払の約束」は、無事に日産トップの職を終えた場合に、支払いを受け取る「期待権」に過ぎないと見るべきであろう。多くの日本企業で行われている「役員退職慰労金」と類似しており、むしろ、慰労金こそ、社内規程で役員退職慰労金が具体的に定められ、在職時点で退職後の役員退職慰労金の受領権が確定していると考えられるが、実際に、慰労金の予定額を、有価証券報告書に役員報酬額として記載した例は見たことがない。
有価証券報告書の虚偽記載罪というのは、有価証券報告書の「重要な事項」に虚偽の記載をした場合に成立する。退任後に「支払の約束」をした役員報酬は、記載義務があるかどうかすら疑問なのであり、少なくとも「重要事項」に当たらないことは明らかだ。
不可解な日産経営陣の対応
今回、新聞報道された事実を前提にすると、一層不可解となるのが、西川社長以下日産経営陣の動きだ。
ゴーン氏逮捕後の西川社長の記者会見での説明によると、内部通報に基づき数か月にわたって社内調査を行い、(1)逮捕容疑の役員報酬額の虚偽記載のほか、(2)私的な目的での投資資金の支出、(3)私的な目的で経費の支出が確認されたので、検察に情報を提供し、全面協力したとのことだった。
しかし、検察の逮捕容疑となった(1)の「役員報酬額の虚偽記載」が、まだ現実に支払われてもいない退任後の「支払の約束」だったとすると、契約書さえあれば、事実は明白であり、検察の捜査によらなければ明らかにできない話ではない。日産自身が、将来の「支払の約束」の金額について有価証券報告書への記載義務があるのかどうかについて、複数の法律事務所や監査法人の法的見解を聞いて法的に判断すればよかったはずである。記載義務があることが明確に確認できた場合には、その法的見解をゴーン氏に示して、記載を了承するよう求めればよかったのではないか。ゴーン氏が拒否すれば、取締役会で議論した上で決定するというのが、本来の会社のガバナンスによる解決であろう。
11月22日の臨時取締役会で、内部調査で明らかになった不正を理由に、ゴーン氏とケリー氏の代表取締役解任(正確には代表の「解職」)が決議されたということだが、(1)の「虚偽記載」が上記のとおり「支払の約束」に過ぎないとすると、主たる解任理由は(2)と(3)ということになる。しかし、そのような事実についてゴーン氏の責任を追及するのであれば、二人が出席した取締役会で不正の事実を報告し、二人の弁解を聞くことが最低限必要なはずである。ところが、西川社長らが、特捜部に内部調査の結果を持ち込んだことによって、ゴーン氏、ケリー氏らが逮捕されたため、二人は取締役会に出席できず、弁解の機会すら与えられなかった。西川社長が検察に情報を提供したのは、二人を逮捕させて取締役会への出席を妨害することが目的だったとしか考えられない。
マスコミ報道の混乱・迷走
今回のゴーン氏、ケリー氏逮捕の容疑事実は、「役員報酬額の虚偽記載」という、これまで聞いたこともないような金融商品取引法違反の事実だったが、検察当局は、「ゴーン会長に対する報酬額を実際の額よりも少なく有価証券報告書に記載した」と発表しただけで、具体的な中身を全く明らかにしなかった。そのため、「逮捕の容疑事実」という肝心な事実が判然としないまま、ゴーン氏の様々な「悪事」が暴き立てられ、ゴーン氏逮捕は「司法取引」を活用した検察の大戦果であったような「大本営発表」的報道が行われてきた。
一方で、逮捕の容疑事実については、断片的な情報や憶測が錯綜し、報道は迷走を続けている。
日経新聞が、11月21日の一面トップ記事で報じたのは、
日産は役員報酬として、ストックアプリシエーション権(SAR)と呼ばれる、株価に連動した報酬を得る制度を導入していたが、ゴーン氏にSARで支払われた報酬40億円が有価証券報告書に記載されておらず、それを、本来有価証券報告書に記載すべき報酬だったと判断して、金融商品取引法違反容疑での逮捕に踏み切った
という内容だった。私も、その記事を前提に、【日産幹部と検察との司法取引に“重大な疑念” ~有報関与の取締役はゴーン氏解任決議に加われるか*1 】と題する記事を出した。
*1:「日産幹部と検察との司法取引に“重大な欺瞞”の可能性 ~有報提出に関与した取締役はゴーン氏解任決議に加われるか」2018年11月21日『郷原信郎が斬る』
https://nobuogohara.com/2018/11/21/%E6%97%A5%E7%94%A3%E5%B9%B9%E9%83%A8%E3%81%A8%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AB%E9%87%8D%E5%A4%A7%E3%81%AA%E7%96%91%E5%BF%B5-%EF%BD%9E/
ところが、その翌日の日経一面の記事では、
ゴーン元会長が有価証券報告書に記載せずに受け取った金銭報酬が2018年3月期までの8年間で約80億円に上る疑いがある
80億円のうち、15年3月期までの5年間の約50億円について、金融商品取引法違反の疑いで、ゴーン元会長らを逮捕した
とされ、逮捕容疑の50億円の虚偽記載は、SARによる役員報酬ではなく、金銭報酬であるかのように報じられた。
容疑事実の内容についての一面トップ記事が、一日で実質的に訂正されたことに唖然としていたところ、その翌日の朝日・読売の朝刊が、SARでも現金報酬でもなく、日産側がまだ支払ってもいない「退任後の支払の約束」に過ぎないと報じたのである。
検察は、いかなる事実で起訴しようとしているのか
マスコミ報道の混乱の原因は、何と言っても、検察からの正式な発表や正確な情報提供がないからだ。なぜ、正確な発表も情報提供もないかと言えば、検察の側でも、逮捕の段階では起訴できるような犯罪事実が固まっていなかったからではないか。
ゴーン氏らの「逮捕の容疑事実」が、退任後の「支払の約束」の金額について記載しなかったという、凡そ起訴できるような事実ではないとすると、特捜部は、起訴までには、それ以外の「役員報酬の虚偽記載」の事実を固め、逮捕事実の「支払の約束」の事実と併せて起訴することをめざしているのであろう。
追加される虚偽記載の事実として考えられるのが、前記(2)の私的な目的での投資資金の支出とされている「海外の投資子会社によるゴーン氏の自宅の購入」、(3)私的な目的の経費の支出とされている、「ゴーン氏の姉との業務委託契約による支払」などを実質的な役員報酬ととらえ、有価証券報告書にその金額が記載されていなかったとして虚偽記載の事実として構成することだ。しかし、投資資金として不動産を購入してゴーン氏の自宅として使用した事実があったとしても、購入した不動産が会社所有であれば、購入資金自体は役員報酬にはならない。家賃相当分を役員報酬にすると言っても、使用の実態を明らかにしなければ金額が算定できないが、海外の不動産についてそれができるのだろうか。レバノン、ブラジル等に捜査共助を求める必要があるが、それが容易にできるとは思えない。結局、「実質的に役員報酬」とすべき金額があったとしても僅かであろう。
そうなると、日経新聞が報じた「株価に連動した報酬」であるSARの報酬5年間分40億円を記載していなかったことを虚偽記載として構成することが考えられる。しかし、このSARの報酬を記載しなかったことを虚偽記載ととらえることに関しては、重大な支障となる事実がある。その点については、今後、特捜部が、SARの報酬に関する事実を立件する動きが現実化した場合に、改めて述べることとしたい。
執筆: この記事は郷原信郎さんのブログ『郷原信郎が斬る』からご寄稿いただきました。
寄稿いただいた記事は2018年12月02日時点のものです。
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