進む空き家対策―「自分が空き家を相続」「近所に空き家が…」そんなときどうすればいい?

進む空き家対策―「自分が空き家を相続」「近所に空き家が…」そんなときどうすればいい?
進む空き家対策―「自分が空き家を相続」「近所に空き家が…」そんなときどうすればいい?

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が施行されて3年。国土交通省は市区町村の取り組み状況について調査した結果を公表した。徐々にではあるが、進展している空き家対策。自分が空き家の所有者になったら、近所に問題となりそうな空き家があったら、どうしたらいいのか考えてみよう。【今週の住活トピック】

「空き家対策に取り組む市区町村の状況について」を公表/国土交通省

徐々に進む地方自治体の空き家対策への取り組み

まず、「空家法」についておさらいしておこう。

近隣トラブルになるほどの空き家が増え始め、所有者が分からないなどの問題も表面化したため、個人の資産である住宅について、行政が踏み込んだ対応を取れるように法整備をしたものだ。

まず、自治体が「空き家であることを確認」したり「所有者を特定」したりしやすくしたうえで、所有者に適切な管理をするように求めるためのルールを定めている。また、すでに地域で問題となっている空き家を「特定空家」に指定したうえで、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令をしたり、行政代執行(強制執行)できるようにした。

具体的には、各自治体で「空家等対策計画」を策定して、自治体独自のやり方で空き家を減らしていくことが求められている。その対策計画の策定状況を見ると、2017年3月末時点では全市区町村の約21%だったものが、2018年3月末時点では約45%となり、2019年3月末時点には6割超に達する予定だ。

この計画に基づいて2018年3月末までに、自治体が空き家に対して「助言」・「指導」を行ったのは1万676件。助言・指導に従わない場合は、より強い「勧告」(552件)や「命令」(70件)に至り、それでも従わない場合は行政が立木の伐採や空き家の解体・撤去を行う、「代執行」(23件)の措置を取る場合もある。また、所有者不明による「略式代執行」は75件あった。

近所に迷惑な空き家があったら、自治体に連絡

立木が道路にはみ出していたり、ブロック塀が壊れかかっていたり、建物が崩れ落ちそうだったり、ゴミの放置場所になっていたりなど、明らかに迷惑な空き家と思われるものが近所にあった場合、どうしたらよいのだろう?

空き家の所有者を知っている場合は、直接所有者に対処を求めたり、自治会などに相談する方法がある。だが、所有者とトラブルになる可能性があったり、所有者が分からないといった場合などは、空き家のある自治体に連絡しよう。その自治体が、空家等対策計画を策定している場合は、その手順に従った対応が取られるので、スピーディーに進むことが期待できる。策定されていなくても、空家法の指針に沿って対応方法を検討してくれるだろう。

ただし、自治体が空き家の状況を改善するわけではなく、所有者を探して適切に維持管理をするように求めるのが原則だ。所有者に関する情報があれば、併せて提供するとよいだろう。(写真/PIXTA)

(写真/PIXTA)

まずは登記、そのうえで適切な処分や維持管理を

一方、これから空き家を相続するなどで所有者になる場合は、どうしたらよいのだろう。

相続後に空き家の売却や建て替えなどの活用を考えている場合、権利関係を明確にしておくことが大切だ。まずは不動産登記の内容を確認しておこう。

登記しないまま相続を繰り返すなどで、権利関係があいまいになっている場合、きちんと登記するために法定相続人をさかのぼって探すといった事態にもなりかねない。きちんと登記しないと相続の手続きや空き家の売却などの妨げになる。

また、隣地との境界があいまいな場合、境界を確定させる必要があり、登記手続きに時間がかかるといったこともある。祖父母や親が亡くなった後に、相続や隣地関係などの経緯を調べるのは大変なので、存命中に話を聞いておくのも手だろう。

そのうえで、将来は空き家に誰かが住むのか、売却するのか、などの利用方法を検討しておきたい。誰も住み手がいないし、売ってもわずかな額でしか売れないといった場合でも、空き家の活用を促進している地方自治体は増えているので、放置しないで自治体に相談してほしい。

空き家は今後もさらに増加すると予測されている。住宅は人が住まなくなると急速に老朽化が進むので、とりあえず放置しているうちに老朽化が進み、利活用の選択肢が狭まるということも起こり得る。空き家を管理するサービスも増えているし、空き家の活用を提案するコーディネーターや起業家なども登場している。「空き家を所有したら放置しない」という心構えで、いろいろな窓口に相談しよう。

東京都では、平成30年度から「起業家による空き家活用モデル事業」を開始した。起業家が具体的に空き家を利活用する事業プランを提案し、優れた事業プランには補助金(起業家に最大300万円、空き家所有者に固定資産税等の額)を出して支援するという事業だ。

また政府は、空き家問題の原因にもなっている「所有者不明の土地」対策として、現在は任意となっている相続登記を義務づける法改正などを検討している。

空き家対策については今後もいろいろな手が打たれていくので、不動産を“負動産”にしないためにきちんと対応したいものだ。
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