国交省、山間部や離島等へのドローン配送を実現するため目視外飛行の規制を緩和へ、要件を発表
国土交通省は 3 月 29 日、現在は原則的に許可・承認制をとっているドローン等の無人航空機での「目視外飛行」を申請無しでも可能にするために検討してきた要件を取りまとめ公表しました。
国内においてドローンの目視外飛行(肉眼で機体を見ずに飛ばす行為)は原則禁止ですが、国土交通省への許可・承認申請が通った場合に限り、特定の場所や期間行うことができます。
とは言いつつもドローンと 100m も離れればほぼ目視できなくなるので、目視外飛行が日常茶飯事だということが実情です。
現在は審査の上、目視外飛行は許可・承認されるため、事前に申請しなければなりませんが、国交省等は 2018 年に離島や山間部でドローンを利用した荷物等の配送を実現するために規制を緩和する検討を進めており、今回発表された目視外飛行の要件は、近い将来に規制が緩和された後に目視外飛行を行う際に必要とされる機体や技能、安全対策等の体制之基準を示すものです。
具体的には、
○ 飛行場所は第三者が立ち入る可能性の低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林等)を選定すること。
○ 飛行高度は、有人航空機が通常飛行しない 150m 未満でかつ制限表面未満であること。
○ 使用する機体は想定される運用で十分な飛行実績を有すること。
以上の内容が要件です。
また、次の項目もその他として要件に加えられています。
○ 不測の事態が発生した場合に備え、着陸・着水できる場所を予め選定するとともに、緊急時の実施手順を定めていること。
○ 飛行前に、飛行経路又はその周辺が適切に安全対策を講じることができる場所であることを現場確認すること。
また、運航にあたっては、当該要件に関わらず、運航者自らが飛行方法に応じたリスクを分析し安全対策を講じること。
日本におけるドローン(機体重量 200g 以上)の大まかなルールとしては、空港や航空機の飛行ルート近辺、人口密集地区(DID マップで赤く塗られているエリア)、150m 以上は飛ばせられない。
第三者の人や物件からは 30m 以上の距離を取らなければならない。
目視外飛行や夜間飛行、道路や線路の横断(警察など当局の許可が必要)、河川上空の飛行(自治体の方針によって異なります)、危険物の運搬、物件の投下なども原則禁止です。
これを行うには国土交通省(国土交通大臣)の許可・承認が必要なってきます。
上記のルールを踏まえた上で国交省が発表した要件を分かりやすく説明すると、飛ばせる場所は人がほとんどおらず(山や海、河川等)、人口密集地区(DID)以外の場所で、道路や線路の横断は許可がなければ原則禁止です。
飛ばせる機体はカメラや GPS 等の自動フライト機能、フェイルセール機能を完備しているハイスペックなものに限られ、それなりに訓練している人で、しっかりと安全対策を講じれる環境を整えている場合に限られます。
このとき飛行高度は現行の無許可 150m 未満のままです。
基本的には現行のドローン許可・承認申請の要件と同等かそれ以上の内容となっています。
Source : 国土交通省
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