画鋲はさしていい? 賃貸物件でOKなこと、NGなことまとめ

画鋲はさしていい?賃貸物件でOKなこと、NGなことまとめ

賃貸の部屋は、基本的に「故意や過失による汚損・破損は入居者負担」とされていることがほとんど。ただし入居者からすると「壁に画鋲(びょう)をさしたくらいなら負担しなくてもOK?」など、判断に迷うようなケースも。そこで、どこまでがOKで、どこからがNGなのか、アパート・マンションの管理を行う大東建託に教えてもらった。

これってOK? NG? そもそもの考え方とは

そもそも退去時の精算は、入居時に預けた敷金の中から、ハウスクリーニング代などの原状回復費を引いて、残額を返金するというのが一般的のよう(大東建託では、契約時に敷金を預からない代わりに、契約時に定額のクリーニング費を支払うシステムを導入)。ここでは、大東建託において、定額のクリーニング費で済む場合を「OK」、それ以上の費用を負担することになる場合を「NG」として解説しよう。

例えば「壁に画鋲をさした」という場合は、どのように判断されるのだろう。大東建託によると「ポスターなどを貼るために数カ所さしたという程度ならOK」とのこと。ただし「画鋲の穴が何十カ所も残っている、ねじやくぎなどの大きな穴が残っている場合などは、入居者の負担」となるのだとか。

つまり、通常使用の範囲内であれば「OK」、入居者の過失・故意により壁紙の張り替えなどが必要になってしまうと「NG」ということに。この考え方に基づいて、OK・NGの例を見てみよう。【画像1】賃貸住宅 OKなこと・NGなこと(定額のハウスクリーニング費だけでOKかどうかの例。「通常使用の範囲内」とみなされるかどうかは管理会社などにより異なるので確認が必要)

【画像1】賃貸住宅 OKなこと・NGなこと(定額のハウスクリーニング費だけでOKかどうかの例。「通常使用の範囲内」とみなされるかどうかは管理会社などにより異なるので確認が必要)

退去時の入居者負担をできるだけ抑えるには?

「故意」でも「過失」でもないけれど、汚さないように注意するとともに、汚れたらすぐに清掃をすることも「通常使用」の範囲に含まれることがある。これらができていないことによる劣化や汚損は、入居者負担と判断されるケースもあると考えたほうがよさそうだ。

とはいえ、「大東建託で定額クリーニングのシステムを利用している人のうち、大半が定額の範囲内で収まっています」とのことなので、あまりナーバスになる必要はなさそう。ただ、自分が住んでいる間、入居者は管理者でもあるので「管理を任されているんだ、という意識で、部屋を大切に使っていただきたいですね」。

退去時は、次の引越し先の準備のためにも、できるだけ多くのお金を手元に残したいもの。こまめに清掃し、ていねいに暮らすことが、無駄な出費を防ぐ近道といえそうだ。また、どこまでなら入居者が負担しなくてOKか、どこからがNGかは、管理会社によって違うこともある。契約のときにしっかり確認し、入居後も疑問や不安が出てきたらすぐに相談し、トラブルのない賃貸生活を送ろう。●取材協力

・大東建託株式会社
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