市販の医薬品購入でも税金が戻る?セルフメディケーション税制について

市販の医薬品購入でも税金が戻る?セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とはどんな制度?

今年から、ドラッグストアなどで買った薬だけでも確定申告をすれば税金が戻ってくる制度、セルフメディケーション税制が始まりました。

この制度は、普段から健康の維持や病気予防をしている人が、軽い症状であればドラッグストアなどで買った医薬品を買い、その購入費用を確定申告することで所得税や住民税が減税されるという制度です。
医療費の国家負担が増えているため、その削減を見込んでいます。
対象となる医薬品を1年間に12,000円以上購入した場合、12,000円を超えた金額88,000円を限度として所得から引かれます。

たとえば課税所得400万円の人が、対象となる医薬品を1年間に20,000円購入した場合。
控除額は20,000円-12,000円(下限額)=8,000円です。
所得税率20%、住民税率10%だとすると、減税額は、所得税1,600円(8,000円x20%)、住民税800円(8,000円x10%)合計2,400円が減税となります。

※課税所得とは、収入から認められている控除(配偶者控除や社会保険料控除など)を引いた残りの金額で、所得税の計算のための金額です。

対象になる人は?

1月から12月までの1年間に、対象となる医薬品を購入した合計額が12,000円を超えており、その年に会社の健康診断を受けている、予防接種を受けていることなど何らかの健康増進や病気予防のための取組をした人です。

領収書や結果通知書を提出する必要がありますので、必ず取っておきましょう。
生計が一つであればご家族でまとめることは可能です。
例えば、夫、妻、子ども1人のご家庭の場合、3人分の医療費を足すことができます。

確定申告の必要があります

実際の確定申告は来年2018年(平成29年分)から対応されます。

①商品名
②金額
③セルフメディケーション税制対象商品であること
④販売店名
⑤購入日
が書かれたレシートを合計して、申告します。

なお、このセルフメディケーション税制と、今までの医療費控除を同時に利用することはできません。
どちらかを選択する必要があります。
医療費控除は、入院や歯の治療などの高額な医療費が掛かった方が対象でしたので、セルフメディケーション税制はより多くの人が対象になると予想されます。

風邪や花粉症で薬を買うことも多くなってくる季節。
厚生労働省で対象としている商品は1577品(2017年1月17日時点)あります。
今後は対象商品のパッケージにもマークが表示される予定ですが、気になる方は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
健康で楽しく暮らしながら、ちょっとした節税メリットも味わってみましょう。

(杉山 夏子/ファイナンシャルプランナー)

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