コピー商品の「購入だけ」は違法?

Q.
Xさんは、ある高級ブランドの時計が欲しいものの、高額なため「見た目だけでも同じものを」とコピー商品を購入しました。
あくまで自分で使うためのものですが、この行為は違法?
(1)違法
(2)違法ではない
A.
正解(2)違法ではない
ブランド品の権利関係は「商標法」において保護されています。商標登録されたものを許諾なしに使用する行為は罰せられます(商標法78条など参照)。
では、どのような行為が罰せられる対称となるか。この点、商標法37条を見ると、コピー商品を「他人に販売したり、譲渡したりする前提で所持」していた場合に処罰されることになる旨が規定されています。そのため、あくまで「自分で使うため」に所持している分には罰せられることはないことになります。
ただ、あくまで自分で使うためだけの所持を認めているにすぎませんから、最終的にオークションなどで売却したりすると罰せられますのでご注意ください。
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