自転車で道路をこんな風に走行したら違反?

Q.
Aさんは趣味でスピードの出るロードレーサータイプの自転車に乗っています。速度が出るため、歩行者に迷惑をかけないように基本的に車道を走行していました。ある日、同じように車両の進行方向に対して右側に設けられた路側帯を、車両と向かい合うように走行していました。
さて、Aさんの行為は法的に正しいでしょうか?
(1)歩行者に迷惑をかけていないから法的に正しい
(2)車両や自転車とぶつかる可能性がある。法的には正しくない
A.
正解(2)車両や自転車とぶつかる可能性がある。法的には正しくない
道路交通法17条の2では、路側帯の通行方法について定められています。そこでは、自転車などの軽車両が通行できるのは、道路の左側に設けられた路側帯である旨が規定されています。
これは、一般の車両と向き合うように路側帯を通行した場合、車両と接触するおそれがあるため危険だからです。また、自転車が走行できる路側帯を左側のみに限定することで、自転車同士の接触も回避できるために配慮されたものです。
健康志向の高まりから、自転車ユーザーが増えている昨今、こうした法規制をチェックして安全に走行したいものです。
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