日本郵政グループが正社員の待遇を下げて格差是正、今後も広がるか

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日本郵政グループが正社員の待遇を下げて格差是正、今後も広がるか

日本郵政グループが「正社員の待遇を下げる」という格差是正を実施

「働き方改革」では、同一労働同一賃金の原則の下、正社員やパートアルバイトなど雇用形態での待遇格差を是正するよう求めています。そんな中、日本郵政グループが、正社員のうち約5千人の住居手当を今年10月に廃止するとしました。この手当は正社員にだけ支給されているもので、非正社員との待遇格差が縮まることになります。
「同一労働同一賃金」を目指す動きは広がりつつありますが、正社員の待遇を下げて格差の是正を図るというのは異例な扱いといえそうです。

今回公表された住宅手当の廃止対象は、原則として勤務地限定の正社員(約2万人)のうち、住居手当を受け取っている約5千人が対象。毎月の支給額は借家で最大2万7千円、持ち家は購入から5年間に限り6200~7200円で、手当廃止により年間最大32万4千円の減収になります。

「正社員の労働条件は既得権益ではない」という考え方

日本郵政グループ労働組合(JP労組、組合員数約24万人)の春闘での要求がきっかけで、同グループの社員の半分程を占めている非正社員に対する待遇改善を図る同一労働同一賃金の機運が高まっているとして、正社員だけに認められている扶養手当や住居手当などの諸手当を非正社員にも支給するよう、組合は求めました。

会社側は組合側の考え方に理解を示し、非正社員への一定の手当支給を認めたものの、その一方で「正社員の労働条件は既得権益ではない」とし、一部の正社員を対象に住居手当の廃止を逆に提案。組合側は反対したが、手当廃止後も10年間は一部を支給する経過措置を設けることで折り合いました。

同一労働同一賃金は、安倍政権が今国会の最重要法案とする「働き方改革関連法案」に盛り込まれているもので、厚生労働省のガイドライン案では、正社員にだけ支給されるケースも多い通勤手当や食事手当といった各種手当の待遇差は認めないとしています。

働き方改革の趣旨は非正規社員の待遇を上げることだったが…

「働き方改革」で想定しているのは、非正社員の待遇が正社員並みの待遇に引き上げられることであって、今回の日本郵政グループのように正社員の待遇を一部下げて対応するという考え方は想定外だったでしょう。

人手不足感が高まっている現在、非正社員の処遇を正社員と変わらないくらいまで上げて人材確保に努める企業が多いのも事実ですが、景気の動向によっては、以前のように雇用を維持できなくなる状態に陥いる可能性も否定できません。余力に乏しい中小企業では、雇用形態に応じた処遇などの仕組みがあるところも少なく、人材確保も雇用維持のどちらも企業活動へ大きく影響します。

待遇差をつけるなら合理的な妥当性・整合性が求められる

同じ内容の労働であれば雇用形態に関係なく同じ額の賃金が支払われるのが原則です。雇用形態による待遇差を考えるとき、なぜ差をつけるのか?正社員と非正社員との労働内容の差がどこにあるのか?の仕組みに妥当性・整合性がないと、その仕組みは否定されてしまいます。

今後は、正社員だから非正社員だからで待遇を決める事は難しくなるでしょう。その場しのぎの対応ではなく、正社員と非正社員をどう捉えるのか、労働の内容や責任範囲などを雇用形態と処遇にどう結びつけるべきかを真剣に考えなければいけないようです。

(成澤 紀美/社会保険労務士)

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