就業中のノンアルコールビール、“法律的”には…

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就業中のノンアルコールビール、“法律的”には…
J-WAVEで放送中の「GOLD RUSH」(ナビゲーター:渡部建)のワンコーナー「CURIOUSCOPE」。最近、ネット上で「就業中のノンアルコールビールは、アリかナシか」という議論が交わされています。そこで、8月18日(金)のオンエアでは、この問題に関して法律的な観点から、レイ法律事務所代表弁護士の佐藤大和さんに解説していただきました。佐藤さんは、イケメン弁護士として、バラエティ番組にも多数出演しているほか、ドラマ「黒革の手帖」の法律監修も担当しています。

事の発端は、読売新聞の掲示板。「休憩中にノンアルコールビールを飲んだら、会社を休まされた」という30代半ばの女性会社員からの書き込みでした。上司に「就業時間なのに飲むものではない」と注意された上、1時間以上説教され、「出社しなくていいから家で反省文を書いてこい」と言われたという内容のものでした。その女性はお昼を食べに出た時にコンビニでノンアルコールビールを買って会社の冷蔵庫で冷やし、15時の休憩時間に自分の席で飲んでいて注意されたそうです。

この書き込みに対して、「なんで休憩中なのに飲んではいけないの?」という旨の意見がある一方、「あくまでも仕事中なので、アルコールの有無、酔うか酔わないか、ではなくモラルの問題」という書き込みが大半だったとか。

佐藤さんにはまず、ノンアルコールビールが”ビール”なのか、そうではないのかをお聞きしました。

・ノンアルコールビールは”清涼飲料水”にあたるため、未成年者が飲んでも大丈夫(ただ、オススメできるかどうかは別の問題)。
・車を運転する人が飲んでも問題はない。

以上のことをふまえて、佐藤さんは「(就業中にノンアルコールビールを飲むのは)アリ」だと判定しました。

「大前提として、法律的観点からすると、『仕事中にお酒を飲んではいけない』と明確に禁止している法律はないんです。そのため、法律的な観点からすると、アルコールであっても問題はありません。ただし、就業規則の中で飲酒が禁止されていれば飲んではいけません。

ノンアルコールビールは清涼飲料水と同じである以上は、個人的には問題はないと思っています。ただし、取引先が訪ねてくる、大事な会議中である、といったような時だったら怒られることがあっても仕方がないかもしれません。あるいは就業規則上で、社内の雰囲気、秩序を乱してはいけないと定めている場合があるので、そこに引っかかってしまうと懲戒処分、厳重処分、戒告される可能性はあります」(佐藤さん)

もう一つ、飲んだのが休憩中だということもポイントの一つですが、「休憩時間は労働者に自由に利用させなくてはならない」としているため、基本的には何をしても自由なのだそうです。

渡部:となると、勤務時間中にアルコールビールを飲んでも大丈夫だということになりますよね。
佐藤:就業規則では、勤務時間中に飲酒を禁止している場合が結構多いので、そうなってくるとダメでしょうね。
渡部:今回の場合の上司の対応はどうですか?
佐藤:この上司は1時間以上説教をして、反省文を書かせています。職場の環境を乱すから控えるようにということだったら分かるんですけど、それ以上のことをさせているので、場合によってはパワーハラスメントになるんじゃないかと思います。
渡部:万が一、裁判をしたらどうなりますか?
佐藤:訴える内容にもよりますが、労働者側が勝つんじゃないかと思います。

法的な効力については、「労働者が周知していて、内容が合理的な場合は従う必要がある」ということだそうで、参考になる話が満載でした。

さて、次回、8月25日(金)の「GOLD RUSH」は「ゾンビ」一色! ゾンビも喜ぶ(に違いない)ハーゲンダッツ全フレイバー詰め合わせセットをプレゼントします。さらに「ちょい足し&裏ワザな食べ方」についてもお届けします。ゾンビのあなたも、お聴き逃しなく!

※PC・スマホアプリ「radiko.jpプレミアム」(有料)なら、日本全国どこにいてもJ-WAVEが楽しめます。番組放送後1週間は「radiko.jpタイムフリー」機能で聴き直せます。

【番組情報】
番組名:「GOLD RUSH」
放送日時:毎週金曜 16時30分−20時
オフィシャルサイト:http://www.j-wave.co.jp/original/goldrush/

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