アルバイト先から突然の解雇!素直に受け入れるべき?

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アルバイト先から突然の解雇!素直に受け入れるべき? アルバイト先から突然の解雇!素直に受け入れるべき? アルバイト先から突然の解雇!素直に受け入れるべき?

長らく働いていたアルバイト先なのに、ある日突然「もう来なくていい」と言われてしまった!もしもそんな事態が起こったら、どう対処すればよいのでしょう…。アンケート結果を元に解説します。

【質問】

長らく働いていたアルバイト先から突然「もう来なくていい」と言われてしまった!素直に解雇を受け入れるべきだと思いますか?

アルバイト先から突然の解雇!素直に受け入れるべき?

【回答数】

思わない:63

思う:37

「一方的な解雇には応じられない」と思う人が6割以上

やはり、納得できないという回答の人が6割以上でした。 ・ちゃんとした理由を聞かないと納得できないのでまずは話をします。納得できる内容または自分に非があったのであれば受け入れます。(20代/女性/学生)

・バイトを使い捨てにするような店だと切り替えてさっさと辞めたいと思うだろうけど、理不尽なことを一方的に受け入れるのはバカバカしい。納得できる理由を話してもらわないと辞めない。(20代/女性/学生)

・まだ働きたいのであれば抗議すべきだと思うが、職場が向いてないと判断したと思って素直に受け入れるのも一つの考えだと思う。(20代/男性/学生)

・突然の解雇は労働基準法に違反するものであるし、正当な理由がない場合は受け入れなくてよいと思う。(20代/女性/学生)

・長く働いていたのだからアルバイト先から少なからず信頼はされているはず。その信頼を裏切るようなことをしたのかしっかり理由を聞くべきだと思う。結果、やめることになったとしても素直に受け入れるべきではない。それに長く働いたという意地もあるので自分が納得できるまで聞き続けたほうがいいと思う。(20代/男性/学生)

ただ、コメントの中には、アルバイト先からその理由を聞いて、内容次第で受け入れるという回答も多く見られます。納得できなかったとしても、あえて争うことまでは望んでいない様子がうかがえます。

「理由はどうあれ受け入れるしかない」と考える人も4割近く

あえて素直に受け入れるという人も4割近くいて、思いのほか多いという印象でした。 ・自分に落ち度があったのかの確認はしたいけれど、一方的に解雇するようなところでアルバイトを続けてもその先いいことはないと思うので、割り切って素直に受け入れる。(30代/女性/学生)

・アルバイト先の意向に素直に従うべきであると感じ、次のアルバイト先で経験を生かすべきだと思いました。(20代/男性/学生)

・理由を聞いて自分が納得できなくても契約を解雇されたら断る権利はこちらにはないから。(10代/男性/学生)

・素直にやめますが少しは抗議したいと思います、そしてあわよくば最後の給料を割りましてもらいます。(10代/男性/学生)

・長く働いていたのにも関わらずそう言われてしまった理由ははっきりさせてから解雇を受け入れるべきだと思う。長く働いていたならばアルバイト先の人との関係も上手くいっていないはずがないので。(20代/女性/学生)

・解雇を受け入れずに働き続けることができたとしても、居心地が悪くなるのは避けられないから。(10代/女性/学生)

こちらも、そんなアルバイト先に残っても良いことはないので、別のアルバイト先を探したほうが良いという意見がありました。あえて無駄な争いをしないという考え方は、受け入れられないという意見の人たちと共通しているように思います。

基本的に長期雇用の即日解雇はできない

解雇通告をして解雇するためには、原則として解雇予告手当の支払いか、30日以上前の解雇予告が必要です。これには2ヶ月以内の短期バイト、働き始めて2週間以内の試用期間中、4カ月以内の季節労働の仕事など、短期の仕事は該当しませんが、過去に契約更新をされた経緯がある、契約の自動更新の条項があるなどの場合は、一般的には長期雇用という捉え方をされます。また、無断欠勤や遅刻など、勤務態度を解雇理由にされることがありますが、このような場合でも、上記の手続きは義務付けられています。ただし、重大または悪質な義務違反などがあると労働基準監督署が認める場合のみ、この義務は無効となります。

解雇の理由などは書面を求めることができる

口頭で解雇通知をされた場合、雇用されている者は解雇予告された日、解雇日、解雇される労働者氏名、使用者名、解雇の理由などを記載した解雇証明書を求めることができ、求められた雇用主はこれを拒否できないことになっています。もしも解雇予告手当を支払ってもらえないような場合には、解雇通知書はそれまでの経緯がわかる証明にもなりますので、何かあったときのためにも、必ずもらっておくようにしましょう。

納得できなければ相談機関に相談するという方法もある

解雇の理由を聞いて、納得できるならば応じるというコメントがありましたが、解雇理由にすることが法律で禁じられている事柄もあります。例えば業務上の傷病で休んでいること、産前産後の休業期間や女性が結婚、妊娠、出産を理由にしたものは、解雇自体が無効とされます。それ以外の理由でも、解雇の理由には相応の合理性が必要とされています。納得がいかない解雇理由の場合には、労働基準監督署や労働相談コーナーなどに相談をしてみるという方法もあります。

このように、解雇通告を行うにも、雇用者にはきちんと理由説明やしかるべき手続きを行う義務があります。アルバイトだからと言って、無視できるものではないので、きちんと説明を求め、対応してくれない場合は労働基準監督署や労働相談コーナーなどへ相談をしてみましょう。 【著者紹介】

人事コンサルタント/ユニティ・サポート代表 小笠原 隆夫(おがさわら たかお)

SI企業にて開発SE・リーダー職を務めた後、同社内で新卒及び中途の採用活動、人事制度構築と運用、社内研修の企画と実施、その他人事関連業務全般、 人事マネージャー職に従事。

2007年2月に「ユニティ・サポート」を設立し、同代表。

以降、人事コンサルタントとして、中堅・中小企業を中心に、 豊富な実務経験と管理者経験を元に、組織特性を見据えた人事制度策定、採用活動支援、人事戦略作りの支援など、人事や組織の課題解決・改善に向けたコンサルティングを行う。パートナー、サポーターとして、クライアントと協働することを信条とする。

【アンケート概要】

調査地域:全国

調査対象:【職業】学生

調査期間:2016年07月04日~2016年07月18日

有効回答数:100サンプル

調査協力:ウィルゲート

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