認知症になってからでは遅い! 今急増している「モメる相続」の原因

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認知症になってからでは遅い! 今急増している「モメる相続」の原因

近年、増加の一途をたどっている認知症。厚生労働省の推計によれば、認知症高齢者の数は2012年で462万人とされ、これが2025年になると700万人を超えるとされている。

こうなると問題が発生するのが、その先にある「相続」だ。実は認知症を患ってしまうと、遺言書を作成することもできないという。それだけではない。老人ホームに入れるために銀行の定期預金の解約に行っても受け付けてくれない、不動産の生前贈与ができないなど、法律行為全般がNGに…。

モメるケースから相続対策のイロハを教えてくれる『相続はつらいよ』(光文社刊)を上梓した税理士・板倉京さんは「認知症に絡む相談は多くなっています」と指摘する。では、その解決方法はあるのだろうか?

<第4回「親が認知症に…遺言書が作れないって本当ですか?」>

■認知症になってしまうと遺言書が作れないって本当?

今、本当に実感しているのが、「認知症」に関する相談の多さです。実は認知症を患ってしまうと、法律行為ができなくなるとされています。意思決定能力がないとされるため、契約は無効となってしまうんですね。遺言書の作成は法律行為ですから、例えば認知症を患っている状態で書かれた遺言状は効力を発しません。もしかしたら、誰かが呆けてしまったおじいさんに「書かせた」ものかもしれませんから。

認知症は進行度合いによって症状が変わりますが、どこまでが意思決定能力がなく、どこからが意思決定能力があるかと規定するのは難しいですね。

例えば、日によって症状の度合いが違う「まだら認知症」の場合、体調が良さそうだから翌日公証役場に連れていって遺言書を作成しようと思ったら、「住所が言えない」ということでアウト、ということもあります。また、節税に関しても、不動産や株の売買をする際に、企業は意思決定能力がない相手に物を売ったり、買うことを勧めたりするのはコンプライアンス上、非常に問題になるのでできません。

逆のパターンで、「まだら認知症」のおじいさんがすごく調子の良い日に公証役場に行ったところ、問題なく遺言書を作れてしまったというケースもあります。でも、認知症を患っていると知っている状態であれば、ほとんどはNGでしょうね。

■生前贈与の準備が順調に進んでいたのに認知症を発症し…

お客様と不動産の生前贈与について相談している案件がありました。

その物件そのものの価値は高くないんですが、毎月90万円の家賃収入があります。年間1000万円の収入、手取りにしても800万円近くの現金を毎年生むことになるのですが、年老いた父の財産が毎年800万も増えてしまうと相続税が心配ですよね。

そのため、私たちはこの物件を贈与することで、この不動産から生まれる収入を子に移し、相続財産が増えるのを止める、という提案をして節税をすすめたんですね。話は順調に進んでいったのですが、贈与契約書ができた時点で、お父さんが認知症を発症してしまったんです。もちろん契約を交わすことはできないので、この話は棚上げ状態です。

また、まだら認知症を患った親が、自分の預金がどうなっているのか心配になって銀行に電話をしてしまうという方の相談を受けたことがあります。こうなると銀行側が、意思決定能力がないと判断した場合、口座を凍結することもあるんです。口座が凍結されると、親もお金を引き出せなくなりますから、子どもたちが援助しないといけなくなる。そのため、子どもたちが電話をさせないように画策したり、成年後見制度を使うという話が出たりするんですね。

■お金を使い込まれないようにするための方法とは

さらにこのケースには続きがあって、隣に住んでいる長女のご主人が「僕が財産管理人になりましょうか」と申し出てきたんですよ。そうしたら、妹さんたちから「義理のお兄さんにお金を使い込まれるのではないか」という声があがったんですね。

実はこういう話から、お金を使い込まれてしまうことはよくあるんです。

成年後見制度という、後見人を家庭裁判所で選任してもらって代わりに法律行為を行うという制度があります。この場合、成年後見人になると、本人の利益を侵害してはいけませんし、定期的に財産の残高を報告しないといけなくなります。お金の使い込みを防ぐ場合はこうした手続きをしっかりと踏むべきでしょうね。

もし、親の口座を管理することになった場合、ノート一冊でもいいので何に使ったのかわかるようにしておくことがマナーではないかと思います。

「死」は誰のもとにも訪れるものであり、まだ親御さんが元気であってもいつかは相続されるときがやってきます。そして、自分もいつかは相続する立場になるわけですね。そのときに関係する人たちが喧嘩しないように、「なぜモメるのか」というケースを知っておくことは大事です。

困ってしまう理由の根本を探れば、同じところに行き着きますから、相続に興味がある人も、そうではない人も拙著を参考にしてほしいですね。

(了)

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