損害賠償請求をされましたがどのように対応すればよいでしょうか?

Q.
立ち木の損害賠償を請求されました。訴訟物の価格14万3550円、貼用印紙の額2000円となっております。相手方の敷地内にまでこちらの立ち木の枝が張っており、カーポート上の落ち葉の撤去と訴訟費用の負担を内容とする判決並びに仮執行宣言を求めるとなってますがどういう風に処理すればいいのでしょうか?ずいぶん金額が高いのですが、この内訳はどうなっているのでしょうか?
(60代:女性)
A.
ご質問内容から考えると、ご相談者様の元に届いたのは「簡易裁判所からの訴状」だと考えられます。簡単に言えば、相手方からご相談者様に対する裁判を通じて求める請求の具体的な内容を示したものです。
そして、いつ・どこの法廷に来てくださいという内容を示しているものと思われます。
ご相談内容を読み解くと、相手方からは
(1)ご相談者様の敷地に生えている木が相手方宅まで侵入しており、木から落ちてくる落ち葉の撤去費用を請求する金額としては14万3550円(訴訟物とは、裁判を通じて相手に請求する金額と考えて頂ければほぼ間違いではありません。今回の訴訟物たる請求金額が前記の金額であるということです)
(2)訴訟をするにあたって生じた手続き費用としての印紙代など(これが訴訟費用です)はご相談者様の負担としてほしい
(3)仮執行宣言といって、判決確定前であっても今回の裁判での判決で、強制執行を可能として欲しい
という内容が記されていると思われます。
請求金額が「ずいぶん高い」と考えられるかもしれませんが、基本的に裁判で相手方に金銭を請求しようと考える場合、妥当であると考えられる手法で算定した多めの金額を請求するのが一般的であると言えます。
そして、訴訟を通じて判決なり和解なりで請求金額の落としどころを探っていくことになります。したがって、決して高い金額ではないという印象を受けます。
むしろ、金額の多寡よりも早急に手を打たなければならないのは、「訴状が届いた」という状況です。
指定の期日までに「答弁書」という書面を提出しないと、相手方が記載した請求金額が認められ、場合によっては強制執行として(預金口座などの)差し押さえということも十分に考えられる状況です。
裁判所のホームページから答弁書の定型用紙がダウンロードできますので、記載例を見ながら、まずは答弁書を作成、提出してください。独力で行うことが難しい場合には、弁護士や簡易裁判所の訴訟代理権を認められた司法書士に依頼することになります。
簡易裁判所の場合、通常の訴訟手続のほか、より簡易な手続である少額訴訟による場合もあります(どちらの手続であるかは訴状に記載があります)。
少額訴訟の場合、基本的に1回の期日で判決を行いますので、当該期日における反論(金額が高すぎることや、立ち木から落ち葉が落ちていない、迷惑をかけていないなどのこと)が大切になります。
通常訴訟への移行を求めることもできますが、どのように対応すべきか判断がつかないときは、すみやかに弁護士等に相談されることをおすすめいたします。
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損害賠償請求をされましたがどのように対応すればよいでしょうか?
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