国民年金 未納で財産差し押さえも

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国民年金 未納で財産差し押さえも

 今の若い世代にとって共通の心配事といえば、何といっても「年金」です。
 現行の年金制度がいつまでもつか、というのはしきりに話題にされていますし、受給できたとしても今の受給者よりも減額されたり、支給開始時期がさらに遅れるのではないかというのは、もう予想の域を超えて定説になりつつあります。
 「払うだけ払わされて、受給はわずかなのでは?」
 「というか、本当にもらえるの?」
 などなど、年金にまつわる疑問はつきません。
 こんな疑問に答えてくれるのが、フィナンシャルプランナーの井戸美枝さんです。
 井戸さんは、著書『知ってトクする! 年金の疑問71』(集英社/刊)で、年金制度の今後や受給額、受給開始年齢、受給額を増やす秘訣など、年金にまつわるあらゆる不安に答えてくれています。

■年金、将来は本当にもらえるの?
 これは根本的な疑問として、多くの人が気になっていることでしょう。
 単に、「年金をもらえるかどうか」という点でいえば、今の現役世代もほぼまちがいなくもらえるはず。年金制度自体がなくなることは今のところ考えられないというのが井戸さんの見立てですが、問題は、「受給開始年齢」と「受給額」です。
 井戸さんによると、今後受給開始年齢が国民年金、厚生年金ともに引き上げられる可能性は十分にあり、現に政府の社会保障制度改革国民会議では2030年以降、67〜68歳に引き上げる案も検討されているといいます。
 また「受給額」については、残念ながら今後は減額される可能性が高いようです。

■年金を納めなかったらどうなる?
 会社勤めの人は厚生年金保険料が給与から自動的に天引きされるため、「年金を払わない」という選択は基本的にはありません。ただ、自営業者やフリーターの人が納める国民年金保険料は自分で納付するため、払い忘れたり、意図的に払わないということが起こりえます。実際、2014年度の国民年金保険料の納付率は63.1%。4割近くの人が払っていないことになります。
 払い忘れただけなら、遅れて納付することも考えられますが、中にはあえて払わない人もいます。こうした人はどうなるのでしょうか?
 天引きではないため、「払うか払わないかは個人の自由」だと勘違いされがちですが、国民年金、厚生年金にかかわらず、年金の納付は義務です。
 そのため2014年から日本年金機構は国民年金保険料を滞納している人を対象に厳しく徴収する方針を打ち出しています。年収400万円以上で13カ月以上滞納している人には、電話や個別訪問、督促状を送り、最終的には財産の差し押さえるということもあります。
 年収400万円以下の人も同様で、督促の電話や催告状を無視すると延滞金が科せられます。そしてやはり最終的には財産差し押さえも可能性としてはあるようです。
 ただ、やむを得ない理由で納められない人については、手続きによって免除されることもあるので、払えないからといってほったらかしにしないようにしましょう。

■研修中、試用期間中は厚生年金に入れるか?
 就職や転職した会社によっては本採用の前に「試用期間」が設けられていたりします。
 この期間中、新しい会社で厚生年金に入れるかどうか、というのは案外わからない人が多いかもしれません。
 会社側に問い合わせると「試用期間中は国民年金のままでいてください」と説明されることがありますが、法律的には試用期間中でも、正社員のおおむね4分の3以上の労働日数、労働時間であれば会社は厚生年金に加入させないといけません。
 それでも「国民年金のままでいてください」と会社側が説明するのは、会社に定着して長く働くかどうか未知数の人の手続きをするのが面倒という事情があります。もしこのような説明をされたら、思いきって厚生年金に加入してもらうよう申し出るのは一つの方法です。

 若い世代にとって、年金受給はまだまだ遠い未来の話ですが、結婚や離婚、海外転勤や不慮の事故といった、人生で起こりうるあらゆることに「年金」はついてまわります。
 本書では年金について知っておくべき事柄が、一般的な疑問に答えるかたちで解説されており、その中にはきっとあなたが感じている疑問や不安にマッチするものがあるはず。
 よくわからないからといってそのままにせず、今のうちから情報は得ておきたいものです。
(新刊JP編集部)


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