“実家の相続” いつ話し合うのがベスト?

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実家の相続はいつ話し合うのがベスト?

実家の財産なんてたかが知れているから、相続なんて関係ない、と思っているかもしれないが、財産の多い少ないに関係なく、相続は誰にでも発生するもの。相続税が発生しなくても、故人の残した財産は残された人々が受け取ることになる。場合によっては、残された負債も……。相続が発生してから慌てる前に、実家の相続について家族と話し合っておきたい。
遺言書があっても相続人の合意で別の分け方ができる

まずは相続の基本的な知識を押さえておきたい。ここでは、父親と母親、長男と次男の4人家族で、父親が亡くなった場合で見ていくことにする。

通常は遺言書に記載した内容で財産を分けることになるが、実は遺言書があっても相続人全員が別の分け方に合意すれば、そちらが優先される。その際に、もし話し合いで全員が合意できなかった場合は、法定相続分(このケースなら母親が1/2、長男が1/4、次男が1/4)が基準となるが、この通りの分け方でなくてもよい。

それを簡単に記すと下記のような優先順位になる。
相続人の合意>遺言書>法定相続分(合意できない場合の基準)

このように、遺言書を使わないで分けることもできることを知らない人も多いのではないだろうか。財産がない家のほうが相続トラブルは圧倒的に多い

さらに例えば、上記のケースで遺言書に「母親が1/2、長男が3/8、次男が1/8」と書かれていたとしよう。

これで次男が納得すれば遺言書通りに遺産を分割すればいいが、たとえ遺産が400万円しかなかったとしても、いざ目の前で母親が200万円、長男が150万円もらって、自分には50万円しか入らないとなると、黙ってはいられない人もいるはずだ。あるいは遺言書がなく、法定相続分(母親が1/2、長男が1/4、次男が1/4)を基準に、相続人が話し合うことになったとしても、今度は長男が「父親を介護していたのはオレなのに、なぜ何もしていない弟と同じなんだ!?」と思うことだってある。

また遺産が「自宅と土地と、わずかな銀行預金」というケースは多いが、母親が「自宅に死ぬまで住み続けたい」と言うことも往々にしてある。そうなると不動産を現金化できないため、遺産を単純に1/2や1/4に分割しにくい。

その場合ひとまず母親が自宅と土地を相続し、母親が亡くなってから不動産を売却して子どもたちで分けるという方法もある。しかし「今、現金が欲しい」と相続人の一人が言い出せば、その対処方法を考えなくてはならない。

「いくら遺産が少なくて、兄弟が仲良しでも、いざお金を目の前にして不公平感を感じると、相続が『争続』になるケースはいくらでもあります」と相続コンサルタントの毛利豪氏は言う。

「実際、相続トラブルで家庭裁判所に持ち込まれたケースを見てみると、遺産総額が5000万円以の方が実に約75%を占めています」と毛利氏。

ところが相続が「争続」になって合意ができないと、故人の銀行口座は凍結されたままになるので、納税資金が確保できないことが多い。また不動産の売買や修繕もできなくなる。しかも生前に相続税対策をしていなければ、それなりの額を納めなくてはならない。

このように、相続税を払わなくてもいいほど遺産が少なくても遺産の分割は複雑だ。さらに相続税が発生する場合は相続時に現金を用意しなければならないので、「争続」などしている暇はない。

つまり相続税の有無に関係なく、できれば相続前に家族で話し合っておくことがベストなのだ。親が元気なうちから家族と少しずつ話をしていこう

だからといって、相続が発生する前に親に対してストレートに相続について相談しようとすると、ムッとされることが多い。親からすれば自分の子どもに「あなたはもうすぐ死ぬくらいの歳だ」と言われたようなものだからだ。

そこでオススメなのが、もっと年をとったとき今の家に住み続けたいかなど、将来の意向を聞いてみたり、興味があるようなら親に相続セミナーなどへの参加をそれとなく促すといいだろう。それによって「家族も心配しているようだし、後々のトラブルを防ぐために、そろそろ相続について考えてみようか」となってもらえるのがベストだ。

毛利氏も相続セミナーを開いている一人だが「来場者は遺産を残す側の人がほとんどです。また相続税の支払いとは無縁という人が多い」という。「相続税を払わなければならないような家には、税理士や銀行など相続についてアドバイスできる人が揃っていることが多いようです」

また、セミナーや本で相続について学んでおいたほうがいいのは、子世代も同様。スムーズな合意を目指すためにも、あらかじめ兄弟間でお互いどう思っているのか(例えば介護をするのだからその分多くの遺産を欲しいとか、母親が自宅に住み続けたいという場合どうするか等)話し合っておくのもいいだろう。

その際、親と同居している人がそれとなく親の気持ちや、遺産がどのくらいあるのかなど情報を少しずつ聞き出し、兄弟でそれを共有するのも有効だ。

いずれにせよ相続は誰にでもやってくる。相続が発生してから家族ともめるのは誰しも避けたいだろうから、家族が元気なうちにやれることから少しずつやっておきたい。

ちなみに、相続税対策として、二世帯住宅の建築や一戸建てからマンションへ住み替え、売却など「契約」がからむものは、親が認知症などになるとできなくなる。その点でも最大の選択肢がある、親が元気なうちに始めることが重要だ。

ライター 籠島康弘
監修/埼玉県相続コンサルティングセンター 毛利 豪●「親と実家」を考える本 by SUUMO
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元記事URL http://suumo.jp/journal/2015/11/26/101420/

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