英国でのオンライン著作権侵害、懲役10年の“厳罰化”を検討

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 英国のオンライン著作権侵害に対する最高刑が、懲役2年から10年に引き上げられる可能性が出てきた。

 罰則の引き上げは商業規模でのデジタル著作権侵害行為に対する取り組みの一環とするもので、もし施行されれば、大規模な金銭的利益をもたらすフィジカル商品の著作権侵害と同様、最高10年という刑期が適用されることになる。

 知的財産権担当大臣は協議するにあたり、「政府は著作権犯罪をビジネス、消費者、およびオンライン/オフライン双方にわたる経済に打撃を与えるものとし、非常に深刻に受け止めています。商業規模のオンライン犯罪に対する罰則を厳しくすることで、我々はビジネスの保護をより強化するとともに、犯罪者を阻止するための明白なメッセージを伝えることとなります」と述べている。

 また、警察知的財産犯罪ユニット(PIPCU)のトップは、「技術の進歩とインターネットの普及に伴い、犯罪者たちはますますオンライン犯罪に走るようになり、検察組織がよりデジタルな世界へ移行することは避けられません」と加えている。

 現在のところ、オンライン著作権侵害は“著作権・デザイン・特許法 1988”で扱われており、最高2年の懲役刑だ。一方、新たな提案は「重大なオンライン著作権犯罪は、もっと重大なカテゴリーに入れる必要がある」とした2015年3月の報告“Penalty Fair?”にある提言に沿ったものだ。

 利害関係者たちもまた、昨今のデジタル経済を反映するよう法律を変える必要があると主張してきた。英国政府は、自国の経済にとってクリエイティブ産業は70億ユーロ(約9,500億円)以上の価値があり、160万の仕事を支えているとしている。

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